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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第46条(公益を代表する委員の員数の基準)

法第百八十四条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の員数に係る法第百八十五条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の法第百八十九条第二項に規定する合議体を保険審査会に設置することができる数であることとする。