介護保険法平成九年法律第百二十三号 第185条(組織) 保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。 一 被保険者を代表する委員 三人 二 市町村を代表する委員 三人 三 公益を代表する委員 三人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数 2 委員は、都道府県知事が任命する。 3 委員は、非常勤とする。