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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第46条(居宅介護サービス計画費の支給)

市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。 2 居宅介護サービス計画費の額は、指定居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。 3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき(当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅介護支援事業者に支払うべき当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅介護支援事業者に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。 6 市町村は、指定居宅介護支援事業者から居宅介護サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準(指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 7 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、居宅介護サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 8 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者の居宅介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 36

準用 介護保険法 第176条 (連合会の業務) 準用 介護保険法 第179条 (給付費等審査委員会) 準用 介護保険法 第205条 準用 介護保険法施行規則 第78条 (領収証) 準用 介護保険法施行規則 第165の2の2条 (事業の実施の状況の報告) 引用 生活保護法 第15の2条 (介護扶助) 引用 介護保険法 第8の2条 引用 介護保険法 第22条 (不正利得の徴収等) 引用 介護保険法 第27条 (要介護認定) 引用 介護保険法 第28条 (要介護認定の更新) 引用 介護保険法 第32条 (要支援認定) 引用 介護保険法 第41条 (居宅介護サービス費の支給) 引用 介護保険法 第42の2条 (地域密着型介護サービス費の支給) 引用 介護保険法 第66条 (保険料滞納者に係る支払方法の変更) 引用 介護保険法 第68条 (医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止) 引用 介護保険法 第79条 (指定居宅介護支援事業者の指定) 引用 介護保険法 第79の2条 (指定の更新) 引用 介護保険法 第83の2条 (勧告、命令等) 引用 介護保険法 第84条 (指定の取消し等) 引用 介護保険法 第85条 (公示) 引用 介護保険法 第174条 (審査請求) 引用 介護保険法 第203条 (資料の提供等) 引用 介護保険法施行法 第15条 引用 介護保険法施行法 第17条 引用 介護保険法施行令 第1条 (特別会計の勘定) 引用 介護保険法施行令 第19条 (居宅介護サービス計画費に関する読替え) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第27の10条 (指導の実施の依頼先) 引用 介護保険法施行規則 第9の2条 (法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導) 引用 介護保険法施行規則 第22の21条 (法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者) 引用 介護保険法施行規則 第64条 (居宅介護サービス費の代理受領の要件) 引用 介護保険法施行規則 第65の4条 (地域密着型介護サービス費の代理受領の要件) 引用 介護保険法施行規則 第77条 (居宅介護サービス計画費の代理受領の手続) 引用 介護保険法施行規則 第126の3条 (法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定めるもの等) 引用 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第11条 (状況把握サービス及び生活相談サービスの基準) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第134条 引用 令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令 本則