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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第8の2条

この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護予防サービス事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう。 2 この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。 3 この法律において「介護予防訪問看護」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。 4 この法律において「介護予防訪問リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 5 この法律において「介護予防居宅療養管理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 6 この法律において「介護予防通所リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 7 この法律において「介護予防短期入所生活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。 8 この法律において「介護予防短期入所療養介護」とは、居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。 9 この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは、特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。 10 この法律において「介護予防福祉用具貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。 11 この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。 12 この法律において「地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい、「特定地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護をいい、「地域密着型介護予防サービス事業」とは、地域密着型介護予防サービスを行う事業をいう。 13 この法律において「介護予防認知症対応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 14 この法律において「介護予防小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 15 この法律において「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。 16 この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第七項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 児童福祉法 第21の5の17条 引用 児童福祉法施行規則 第18の35の5条 引用 生活保護法 第15の2条 (介護扶助) 引用 生活保護法 第34の2条 (介護扶助の方法) 引用 生活保護法施行規則 第10の6条 (指定介護機関の指定の申請等) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第15の5条 引用 保険医療機関及び保険医療養担当規則 第7条 (指定訪問看護の事業の説明) 引用 社会福祉法施行令 第24条 (社会福祉を目的とする事業) 引用 老人福祉法施行令 第2条 (老人デイサービス事業の対象者) 引用 老人福祉法施行令 第3条 (老人短期入所事業の対象者) 引用 老人福祉法施行令 第3の2条 (小規模多機能型居宅介護事業の対象者) 引用 老人福祉法施行令 第4条 (認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者) 引用 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第22条 (生活相談員の責務) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第17の2条 (環境省令で定める病院若しくは診療所又は薬局) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第2条 (法第四条第一項第三号の政令で定める業務) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第4条 (法第三十五条の四第一項の政令で定める業務等) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第5条 (法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設) 引用 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第2条 (定義) 引用 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第1条 (介護関係業務の範囲を定める福祉サービス又は保健医療サービス) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第14条 (令第十一条の厚生労働省令で定める事項) 引用 介護保険法施行令 第4条 (福祉用具の貸与の方法等) 引用 介護保険法施行令 第26条 (介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法) 引用 介護保険法施行令 第37の13条 (地域支援事業の額) 引用 介護保険法施行規則 第22の2条 (法第八条の二第二項等の厚生労働省令で定める期間) 引用 介護保険法施行規則 第22の4条 (法第八条の二第二項の厚生労働省令で定める場合) 引用 介護保険法施行規則 第22の5条 (法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める基準) 引用 介護保険法施行規則 第22の6条 (法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める者) 引用 介護保険法施行規則 第22の7条 (法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準) 引用 介護保険法施行規則 第22の8条 (法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める者) 引用 介護保険法施行規則 第22の9条 (法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導) 引用 介護保険法施行規則 第22の11条 (法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める基準) 引用 介護保険法施行規則 第22の12条 (法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設) 引用 介護保険法施行規則 第22の13条 (法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める居宅要支援者) 引用 介護保険法施行規則 第22の14条 (法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設) 引用 介護保険法施行規則 第22の15条 (法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める事項) 引用 介護保険法施行規則 第22の16条 (法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援) 引用 介護保険法施行規則 第22の17条 (法第八条の二第十三項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援) 引用 介護保険法施行規則 第22の18条 (法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点) 引用 介護保険法施行規則 第22の19条 (法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援) 引用 介護保険法施行規則 第22の20条 (法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分)