労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令昭和六十一年政令第九十五号
第2条(法第四条第一項第三号の政令で定める業務)
法第四条第一項第三号の政令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務に係る労働者派遣が法第四十条の二第一項第四号又は第五号に該当する場合、第一号及び第三号に掲げる業務、第四号に掲げる業務(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条及び第六条に規定する業務並びに診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十四条の二に規定する業務及び臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項に規定する業務に限る。)並びに第七号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所がへき地にある場合並びに第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が地域における医療の確保のためには同号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める場所(へき地にあるものを除く。)である場合を除く。)とする。 一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に規定する医業(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この条及び第四条第一項第十九号において「病院等」という。)、同法第二条第一項に規定する助産所(以下この条及び同号において「助産所」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下この条及び同号において「介護老人保健施設」という。)、同条第二十九項に規定する介護医療院(以下この条及び同号において「介護医療院」という。)又は医療を受ける者の居宅(以下この条及び同号において「居宅」という。)において行われるものに限る。) 二 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条に規定する歯科医業(病院等、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるものに限る。) 三 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第十九条に規定する調剤の業務(病院等又は介護医療院において行われるものに限る。) 四 保健師助産師看護師法第二条、第三条、第五条、第六条及び第三十一条第二項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含み、病院等、助産所、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるもの(介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護及び同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。)に限る。) 五 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第一条第二項に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るものであつて、病院等、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるものに限る。) 六 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項に規定する業務(病院等、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるものに限る。) 七 診療放射線技師法第二条第二項に規定する業務(病院等、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるものに限る。) 八 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する業務(病院等又は介護医療院において行われるものに限る。)
2 前項のへき地とは、次の各号のいずれかに該当する地域をその区域に含む厚生労働省令で定める市町村とする。 一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の区域 二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域 三 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地 四 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村の地域 五 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域 六 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の地域 七 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域