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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令昭和六十一年政令第九十五号

第8条(作業環境測定法を適用する場合の読替え)

法第四十七条の規定により作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の規定を適用する場合における同条第三項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る作業環境測定法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二条第二項第二号 第四条第一項 第四条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十七条第一項の規定により適用される場合を含む。) 第三十四条第一項 第三条第二項 第三条第二項(労働者派遣法第四十七条第一項の規定により適用される場合を含む。) 第三十四条第二項 「第四条第二項」 「第四条第二項(労働者派遣法第四十七条第一項の規定により適用される場合を含む。)」