労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則昭和六十一年労働省令第二十号
第45条(じん肺法施行規則を適用する場合の読替え)
法第四十六条(第六項を除く。)の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係るじん肺法施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十八条 使用されている間 使用されている間(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)については、同法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下「派遣先の事業」という。)における同法第二十三条の二に規定する派遣就業のために派遣されている間) 離職した者 離職した者(派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した者を含む。)
2 法第四十六条第六項の規定によりじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第五号の事業者とみなされる者に関して同項の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同令の規定の技術的読替えは、同令第十条、第十四条及び第二十二条中「法第七条から第九条の二」とあるのは「法第八条から第九条の二」と読み替えるものとする。
3 令第八条第二項の規定によりじん肺法第十八条第一項の規定が適用される場合における派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者に係る同項の審査請求に係る同法第十九条第七項の利害関係者は、じん肺法施行規則第二十五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる審査請求人ごとに、それぞれ各号に掲げる者とする。 一 派遣中の労働者 法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用するじん肺法第二条第一項第五号に規定する事業者(以下この項において「事業者」という。)とみなされる派遣先の事業を行う者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者 二 法第四十六条第六項の規定によりその者について派遣元の事業を行う者が事業者とみなされる労働者 当該派遣元の事業を行う者 三 派遣先の事業において常時粉じん作業(じん肺法第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。以下同じ。)に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されていないもの 当該派遣元の事業を行う者であつた者 四 法第四十六条第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者 当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者 五 派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者 当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者に係る派遣先の事業を行う者 六 法第四十六条第六項の規定によりその雇用する労働者について事業者とみなされる派遣元の事業を行う者 当該労働者 七 その事業に使用する労働者を派遣先の事業における派遣就業のために派遣し、常時粉じん作業に従事させた派遣元の事業を行う者であつて現に当該労働者を雇用していないもの 当該労働者であつた者 八 前各号に掲げる者以外の者 派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者又は派遣元の事業を行う者であつた者(派遣中の労働者にあつては、法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者を含む。)