労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則昭和六十一年労働省令第二十号
第43条(ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え)
法第四十五条の規定によりボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係るボイラー及び圧力容器安全規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十三条第一項 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第四十二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第四十二条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第四十一条第三項の規定により適用される場合を含む。) 第四十四条第一項、第四十八条、第七十九条、第八十三条 事業者 事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者を含む。) 第百二十五条第一号 第三十六条から第五十四条まで 第三十六条から第五十四条まで(第四十四条第一項及び第四十八条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第四十三条第一項の規定により適用される場合を含む。) 第百二十五条第一号から第三号まで 第七十一条から第八十五条まで 第七十一条から第八十五条まで(第七十九条及び第八十三条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第四十三条第一項の規定により適用される場合を含む。) 第百二十五条第四号 第七十一条から第八十三条まで 第七十一条から第八十三条まで(第七十九条及び第八十三条の規定にあつては、労働者派遣法施行規則第四十三条第一項の規定により適用される場合を含む。)
2 法第四十五条の規定により有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則及び高気圧作業安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、有機溶剤中毒予防規則第二十九条第二項(特定化学物質障害予防規則第四十一条の二において準用する場合を含む。)、鉛中毒予防規則第五十三条第一項、四アルキル鉛中毒予防規則第二十二条及び高気圧作業安全衛生規則第三十八条第一項の規定中「雇入れの際」とあるのは「雇入れの際(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)」と読み替えるものとする。
3 法第四十五条の規定により特定化学物質障害予防規則、電離放射線障害防止規則、石綿障害予防規則及び東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、特定化学物質障害予防規則第三十九条第一項、別表第三(九)の項及び別表第四(九)の項、電離放射線障害防止規則第五十六条第一項、石綿障害予防規則第四十条第一項並びに東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二十条第一項及び第二十五条の九中「雇入れ」とあるのは「雇入れ(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始)」と、電離放射線障害防止規則第五十六条の二第一項、第五十七条の二第二項、第五十七条の三第二項及び第五十九条中「離職する際」とあるのは「離職する際(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了する際)」と、同令第六十二条中「事業者(除染則第二条第一項の事業者を除く。)及びその使用する労働者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含み、除染則第二条第一項の事業者(同法第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)を除く。)及びその使用する労働者(同法第四十五条第三項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)」と、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項及び第二十五条の九中「離職した後」とあるのは「離職した後(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した後)」と、同令第二十七条第二項及び第二十八条第二項中「離職するとき」とあるのは「離職するとき(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了するとき」と読み替えるものとする。