労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則昭和六十一年労働省令第二十号
第41条(労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等)
法第四十五条の規定により法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働安全衛生規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二条 事業者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第一項の規定により衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者 第七条第一項第六号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第四十一条第四項の規定により適用される第七条第一項第六号 法第十条第一項各号の業務 労働者派遣法第四十五条第一項に規定する派遣先安全衛生管理業務 第十四条第三項 第一項各号に掲げる事項 第一項各号に掲げる事項(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第一項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項) 第十四条第五項 事業者 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により歯科医師による健康診断を行うべき事業者とみなされる者 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。) 第一項各号に掲げる事項 第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項) 第十四条第六項 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。) 事業者 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により歯科医師による健康診断を行うべき事業者とみなされる者 第十四条の四第一項 事業者 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者 第十四条第一項各号に掲げる事項 第十四条第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項) 第十四条の四第二項 第十四条第一項各号に掲げる事項 第十四条第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項各号に掲げる事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項) 第十四条の四第二項第一号 事業者 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者 第十四条の四第二項第二号 第十四条第一項各号に掲げる事項 第十四条第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、同項に規定する事項のうち労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項以外の事項) 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。) 第十四条の四第二項第三号 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。) 第十五条の二第二項 事業者 労働者派遣法第四十五条第一項の規定により事業者とみなされる者 労働者の健康管理等 労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第四十五条第一項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等) 第十五条の二第三項 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項に関するものを除く。) 第三十五条第一項 事業者 労働者派遣法第四十五条第一項の規定により事業者とみなされる者 又は労働者 又は労働者(派遣中の労働者を含む。) 事業場の労働者 事業場の労働者(派遣中の労働者を含む。) 第三十五条第二項 事業者 労働者派遣法第四十五条第一項の規定により事業者とみなされる者 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。) 第五十二条の七の三第二項 事業者 労働者派遣法第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者
2 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働安全衛生規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二条 事業者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者 法第十条第一項各号の業務 労働者派遣法第四十五条第二項に規定する派遣元安全衛生管理業務 第十四条第三項 第一項各号に掲げる事項 第一項各号に掲げる事項(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第四十条第二項各号に掲げる事項) 第十四条の四第一項 第十四条第一項各号に掲げる事項 第十四条第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項) 第十四条の四第二項 第十四条第一項各号に掲げる事項 第十四条第一項各号に掲げる事項(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項) 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。) 第十五条の二第二項 労働者の健康管理等 労働者の健康管理等(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法第四十五条第二項の規定により産業医に行わせなければならないものとされる労働者の健康管理等) 第十五条の二第三項 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報(派遣中の労働者に関しては、労働者派遣法施行規則第四十条第二項各号に掲げる事項に関するもの)
3 前二項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読替えに係る労働安全衛生規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六条第二項 事業者 事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の規定により安全管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。) 第十一条第二項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項の規定により衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。) 第十二条の四 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項の規定により安全衛生推進者又は衛生推進者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。) 第十四条第四項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項の規定により産業医を選任すべき事業者とみなされる者を含む。) 第十七条、第十八条 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により作業主任者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。) 第十八条の五 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により元方安全衛生管理者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。) 労働者 労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。) 第二十三条第一項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。) 第二十三条第三項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。) 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。) 第二十三条の二 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第一項又は第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。) 第二十四条の八 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により救護に関する技術的事項を管理する者を選任すべき事業者とみなされる者を含む。) 第四十条の三第一項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。) 第四十二条第一項 事業者 事業者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者を含む。次項において同じ。) 労働者( 労働者(派遣中の労働者を含み、 第四十八条 雇入れの際 雇入れの際(派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際) 第五十二条の二十一 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。) 第九十八条の二第二項第三号 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。) 第九十九条 法及びこれに基づく命令 法及びこれに基づく命令(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。) 第百条 法 法(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。) 第六百六十七条 その使用する労働者 その使用する労働者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。) 第六百七十一条、第六百七十七条 労働者 労働者(派遣中の労働者を含む。)
4 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第七条第一項第四号から第六号まで、第十二条の二並びに第十三条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
5 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第四条第一項第四号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
6 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業場に関する労働安全衛生規則第四条第一項第四号の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場は当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。