労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則昭和六十一年労働省令第二十号
第40条(法第四十五条の厚生労働省令で定める事項等)
法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第二項後段の規定による健康診断は、法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)の事業者が労働安全衛生法第六十六条第二項後段の規定により派遣中の労働者に対して行う健康診断とする。
2 労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。 一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十四条第一項第一号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第六十六条第一項の規定による健康診断(前項の健康診断を含む。)の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。 二 労働安全衛生規則第十四条第一項第二号に掲げる事項 三 労働安全衛生規則第十四条第一項第三号に掲げる事項 四 労働安全衛生規則第十四条第一項第七号に掲げる事項 五 労働安全衛生規則第十四条第一項第八号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第五十九条第一項及び第二項の規定による衛生のための教育に関すること。
3 労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 労働安全衛生法第十八条第一項第一号に掲げる事項のうち前項第一号に掲げるものに係るものに関すること。 二 労働安全衛生法第十八条第一項第二号に掲げる事項 三 労働安全衛生法第十八条第一項第四号に掲げる事項のうち次に掲げるもの イ 労働安全衛生規則第二十二条第一号に掲げる事項のうち前項第一号に規定する健康診断に係るものに関すること。 ロ 労働安全衛生規則第二十二条第四号に掲げる事項のうち前項第五号に規定する衛生のための教育に係るものに関すること。 ハ 労働安全衛生規則第二十二条第七号に掲げる事項のうち前項第一号に規定する健康診断の結果に係るものに関すること。 ニ 労働安全衛生規則第二十二条第八号に掲げる事項
4 労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、第二項各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
5 労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、第三項各号に掲げるものとする。
6 法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同項の健康診断の結果を記載した書面の作成を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、労働安全衛生規則様式第五号、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)様式第三号、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)様式第二号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)様式第二号、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)様式第二号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)様式第一号、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)様式第一号の二若しくは様式第一号の三、石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)様式第二号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)様式第二号によるそれぞれの書面の写しを作成することにより行わなければならない。
7 派遣元の事業の事業者は、法第四十五条第十項の規定により送付を受けた同項の書面を五年間(当該書面が特定化学物質障害予防規則様式第二号によるもの(同令第四十条第二項に規定する業務に係るものに限る。)、電離放射線障害防止規則様式第一号の二若しくは様式第一号の三によるものである場合(同令第五十七条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第二号によるものである場合(同令第二十一条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)にあつては三十年間、石綿障害予防規則様式第二号によるものである場合にあつては当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなつた日から四十年間)保存しなければならない。
8 法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同条第十四項の通知を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、同項の医師又は歯科医師の意見が記載された労働安全衛生規則様式第五号、有機溶剤中毒予防規則様式第三号、鉛中毒予防規則様式第二号、四アルキル鉛中毒予防規則様式第二号、特定化学物質障害予防規則様式第二号、高気圧作業安全衛生規則様式第一号、電離放射線障害防止規則様式第一号の二若しくは様式第一号の三、石綿障害予防規則様式第二号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第二号によるそれぞれの書面の写しを作成し、同項の派遣元の事業の事業者に送付することにより行わなければならない。