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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第66条(健康診断)

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。 2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。 有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。 3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 33

引用 健康保険法施行規則 第156の2条 (法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 船員保険法施行規則 第188の2条 (法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第37の4条 (加入者等記号・番号等の利用制限等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第125の2の2条 (法第百十二条の二第一項の財務省令で定める者等) 引用 国民健康保険法施行規則 第44の2条 (法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 じん肺法 第9条 (定期外健康診断) 引用 じん肺法 第10条 (労働安全衛生法の健康診断との関係) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第165の2条 (法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等) 引用 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第5条 (健康診断) 引用 労働安全衛生法 第66の3条 (健康診断の結果の記録) 引用 労働安全衛生法 第66の4条 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 引用 労働安全衛生法 第66の6条 (健康診断の結果の通知) 引用 労働安全衛生法 第66の7条 (保健指導等) 引用 労働安全衛生法 第70の3条 (健康診査等指針との調和) 引用 労働安全衛生法 第95条 (労働衛生指導医) 引用 労働安全衛生法 第105条 (健康診断等に関する秘密の保持) 引用 労働安全衛生法 第120条 引用 労働安全衛生法施行令 第22条 (健康診断を行うべき有害な業務) 引用 労働安全衛生規則 第14条 (産業医及び産業歯科医の職務等) 引用 労働安全衛生規則 第22条 (衛生委員会の付議事項) 引用 労働安全衛生規則 第44条 (定期健康診断) 引用 労働安全衛生規則 第45の2条 (海外派遣労働者の健康診断) 引用 労働安全衛生規則 第49条 (健康診断の指示) 引用 労働安全衛生規則 第50条 (労働者の希望する医師等による健康診断の証明) 引用 労働安全衛生規則 第51条 (健康診断結果の記録の作成) 引用 労働安全衛生規則 第51の2条 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 引用 労働安全衛生規則 第51の4条 (健康診断の結果の通知) 引用 労働安全衛生規則 第577の2条 (ばく露の程度の低減等) 引用 雇用保険法施行規則 第118条 (人材確保等支援助成金) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第45条 (労働安全衛生法の適用に関する特例等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第46条 (じん肺法の適用に関する特例等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第40条 (法第四十五条の厚生労働省令で定める事項等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第118の3条 (法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)