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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第70の3条(健康診査等指針との調和)

第六十六条第一項の厚生労働省令、第六十六条の五第二項の指針、第六十六条の六の厚生労働省令及び前条第一項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

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なし