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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第120条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の四第一項、第三十二条第一項から第七項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項から第三項まで、第五十七条の二第四項、第五十七条の四第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第六十六条の八の二第一項、第六十六条の八の四第一項、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定に違反したとき。 二 第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の五第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反したとき。 三 第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をしたとき。 四 第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつたとき。 六 第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。

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準用 労働安全衛生法 第13条 (産業医等) 準用 労働安全衛生法 第15条 (統括安全衛生責任者) 準用 労働安全衛生法 第15の2条 (元方安全衛生管理者) 準用 労働安全衛生法 第16条 (安全衛生責任者) 準用 労働安全衛生法 第17条 (安全委員会) 準用 労働安全衛生法 第18条 (衛生委員会) 準用 労働安全衛生法 第25の2条 準用 労働安全衛生法 第30の3条 準用 労働安全衛生法 第40条 (使用等の制限) 準用 労働安全衛生法 第44条 (個別検定) 準用 労働安全衛生法 第44の2条 (型式検定) 準用 労働安全衛生法 第45条 (定期自主検査) 準用 労働安全衛生法 第57の2条 (文書の交付等) 準用 労働安全衛生法 第57の4条 (化学物質の有害性の調査) 準用 労働安全衛生法 第59条 (安全衛生教育) 準用 労働安全衛生法 第88条 (計画の届出等) 準用 労働安全衛生法 第101条 (法令等の周知) 準用 労働安全衛生法 第103条 (書類の保存等) 引用 労働安全衛生法 第10条 (総括安全衛生管理者) 引用 労働安全衛生法 第11条 (安全管理者) 引用 労働安全衛生法 第12条 (衛生管理者) 引用 労働安全衛生法 第26条 引用 労働安全衛生法 第30条 (特定元方事業者等の講ずべき措置) 引用 労働安全衛生法 第30の2条 引用 労働安全衛生法 第30の4条 (作業場所管理事業者の講ずべき措置) 引用 労働安全衛生法 第32条 (請負人の講ずべき措置等) 引用 労働安全衛生法 第33条 (機械等貸与者等の講ずべき措置等) 引用 労働安全衛生法 第57の5条 引用 労働安全衛生法 第61条 (就業制限) 引用 労働安全衛生法 第65条 (作業環境測定) 引用 労働安全衛生法 第66条 (健康診断) 引用 労働安全衛生法 第66の3条 (健康診断の結果の記録) 引用 労働安全衛生法 第66の6条 (健康診断の結果の通知) 引用 労働安全衛生法 第66の8条 (面接指導等) 引用 労働安全衛生法 第87条 (日本労働安全衛生コンサルタント会) 引用 労働安全衛生法 第91条 (労働基準監督官の権限) 引用 労働安全衛生法 第94条 (産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限) 引用 労働安全衛生法 第96条 (厚生労働大臣等の権限) 引用 労働安全衛生法 第98条 (使用停止命令等) 引用 労働安全衛生法 第99条

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