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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)

特定元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 一 協議組織の設置及び運営を行うこと。 二 作業間の連絡及び調整を行うこと。 三 作業場所を巡視すること。 四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。 六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項 2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行われる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)が作業を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行う事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。 一の場所において行われる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。 3 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。 4 第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。 この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 24

準用 労働安全衛生法 第15の2条 (元方安全衛生管理者) 準用 労働安全衛生法 第30の3条 準用 労働安全衛生規則 第643の7条 (法第三十条の二第一項の元方事業者の指名) 準用 労働安全衛生規則 第643の8条 (法第三十条の三第一項の元方事業者の指名) 引用 労働安全衛生法 第15条 (統括安全衛生責任者) 引用 労働安全衛生法 第15の3条 (店社安全衛生管理者) 引用 労働安全衛生法 第30の4条 (作業場所管理事業者の講ずべき措置) 引用 労働安全衛生法 第31の3条 引用 労働安全衛生法 第32条 (請負人の講ずべき措置等) 引用 労働安全衛生法 第36条 (厚生労働省令への委任) 引用 労働安全衛生法 第120条 引用 労働安全衛生規則 第18の8条 (店社安全衛生管理者の職務) 引用 労働安全衛生規則 第19条 (安全衛生責任者の職務) 引用 労働安全衛生規則 第94の3条 (審査の対象除外) 引用 労働安全衛生規則 第635条 (協議組織の設置及び運営) 引用 労働安全衛生規則 第636条 (作業間の連絡及び調整) 引用 労働安全衛生規則 第637条 (作業場所の巡視) 引用 労働安全衛生規則 第638条 (教育に対する指導及び援助) 引用 労働安全衛生規則 第638の2条 (法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種) 引用 労働安全衛生規則 第638の3条 (計画の作成) 引用 労働安全衛生規則 第638の4条 (関係請負人の講ずべき措置についての指導) 引用 労働安全衛生規則 第643条 (特定元方事業者の指名) 引用 労働安全衛生規則 第664条 (報告) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第45条 (労働安全衛生法の適用に関する特例等)