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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第637条(作業場所の巡視)

特定元方事業者は、法第三十条第一項第三号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回、これを行なわなければならない。 2 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が行なう巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし