労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号
第31の3条
建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者又は個人事業者(事業を行う者で、労働者を使用しないものをいう。以下同じ。)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という。)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事する全ての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事業者又は第三十条第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。