労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第662の5条(法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械) 法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。 一 機体重量が三トン以上の車両系建設機械のうち令別表第七第二号1、2及び4に掲げるもの 二 車両系建設機械のうち令別表第七第三号1から3まで及び6に掲げるもの 三 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン