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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第30の4条(作業場所管理事業者の講ずべき措置)

仕事を自ら行う事業者であつて、当該仕事を行う場所を管理するもの(以下この項並びに第三十二条第四項及び第八項において「作業場所管理事業者」という。)は、その管理する一の場所においてその労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該作業場所管理事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及びその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)に係る作業従事者が作業を行う場合であつて、これらの作業従事者のいずれかが、危険性又は有害性等を勘案して厚生労働省令で定める業務に係る作業を行うときは、当該作業が行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、当該場所において一の仕事のみが行われる場合において、当該仕事に係る全ての作業従事者に関して、第三十条第一項又は第三十条の二第一項に規定する措置が講じられることとなるときは、適用しない。