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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第638の2条
(法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種)
法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。
この条文が引く先
1
引用
労働安全衛生法
第30条
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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