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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第664条(報告)

特定元方事業者(法第三十条第二項又は第三項の規定により指名された事業者を除く。)は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該作業の開始後、遅滞なく、次の事項を当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。 一 事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地 二 関係請負人の事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地 三 法第十五条の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、その旨及び統括安全衛生責任者の氏名 四 法第十五条の二の規定により元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び元方安全衛生管理者の氏名 五 法第十五条の三の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び店社安全衛生管理者の氏名(第十八条の六第二項の事業者にあつては、統括安全衛生責任者の職務を行う者及び元方安全衛生管理者の職務を行う者の氏名) 2 前項の規定は、法第三十条第二項の規定により指名された事業者について準用する。 この場合において、前項中「当該作業の開始後」とあるのは、「指名された後」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし