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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第57の4条(化学物質の有害性の調査)

化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。 一 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。 二 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。 三 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。 四 当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。 2 有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合(同項第二号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。 4 厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。 5 前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 労働安全衛生法 第120条 引用 労働安全衛生法 第28条 (技術上の指針等の公表等) 引用 労働安全衛生法 第93条 (産業安全専門官及び労働衛生専門官) 引用 労働安全衛生法 第119条 引用 労働安全衛生法施行令 第18の3条 (法第五十七条の四第一項の政令で定める化学物質) 引用 労働安全衛生法施行令 第18の4条 (法第五十七条の四第一項ただし書の政令で定める場合) 引用 労働安全衛生規則 第22条 (衛生委員会の付議事項) 引用 労働安全衛生規則 第34の3条 (有害性の調査) 引用 労働安全衛生規則 第34の4条 (新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出) 引用 労働安全衛生規則 第34の5条 (労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等) 引用 労働安全衛生規則 第34の7条 引用 労働安全衛生規則 第34の8条 (新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請) 引用 労働安全衛生規則 第34の9条 (法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性) 引用 労働安全衛生規則 第34の13条 (法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるとき) 引用 労働安全衛生規則 第34の14条 (新規化学物質の名称の公表) 引用 労働安全衛生規則 第34の15条 (学識経験者からの意見聴取) 引用 労働安全衛生規則 第34の17条 (労働政策審議会への報告) 引用 厚生労働省組織令 第71条 (化学物質対策課の所掌事務)