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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第34の17条(労働政策審議会への報告)

厚生労働大臣は、法第五十七条の四第四項の規定により新規化学物質の有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴いたときは、その内容を、同条第三項の規定による当該新規化学物質の名称の公表後一年以内に、労働政策審議会に報告するものとする。

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なし