厚生労働省組織令平成十二年政令第二百五十二号
第71条(化学物質対策課の所掌事務)
化学物質対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 危険物の危険性に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 二 労働安全衛生法第五十七条の四及び第五十七条の五に規定する化学物質についての有害性の調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 三 労働者がさらされる化学物質又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係を把握するための疫学的調査その他の調査に関すること。 四 労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。 五 労働安全衛生法第五十七条の二の規定による通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。 六 化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針に関すること。 七 第二号から前号までに掲げるもののほか、有害物の有害性に係る労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること、労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労働安全衛生法第七章(第六十五条及び第六十五条の二を除く。)に掲げる措置に関すること並びに労災管理課の所掌に属するものを除く。)。 八 危険物の危険性に係る家内労働者の安全に関すること。 九 有害物の有害性に係る家内労働者の衛生に関すること。