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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第45条(定期自主検査)

事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 個人事業者は、当該個人事業者に係る作業従事役員等が労働者と同一の場所において仕事の作業を行う場合には、前項の機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 3 第一項の機械等で政令で定めるものについて行う前二項の自主検査であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「特定自主検査」という。)は、次の各号に掲げる特定自主検査を行う者の区分に応じ、当該各号に定める方法によつて行わなければならない。 一 事業者 当該事業者(当該事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させる方法 二 個人事業者 当該個人事業者に係る作業従事役員等で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又は検査業者に実施させる方法 4 特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従つて行わなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査(特定自主検査を除く。)の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。 6 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業を行う者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。