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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第54の4条

検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。 2 前項の場合において、検査業者は、第四十五条第四項の基準に従つて特定自主検査を行わなければならない。