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労働安全衛生規則
昭和四十七年労働省令第三十二号
第29の4条
(自主検査指針の公表)
第二十四条の規定は、法第四十五条第四項の規定による自主検査指針の公表について準用する。
この条文が引く先
2
準用
労働安全衛生法
第45条
(定期自主検査)
準用
労働安全衛生規則
第24条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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