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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第66の8条(面接指導等)

事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。 2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。 4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。 5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 20

準用 労働安全衛生法 第66の8の4条 準用 労働安全衛生規則 第14の2条 (産業医に対する情報の提供) 引用 地方公務員法 第58条 (他の法律の適用除外等) 引用 労働安全衛生法 第66の8の2条 引用 労働安全衛生法 第66の8の3条 引用 労働安全衛生法 第66の9条 引用 労働安全衛生法 第105条 (健康診断等に関する秘密の保持) 引用 労働安全衛生法 第120条 引用 労働安全衛生規則 第14条 (産業医及び産業歯科医の職務等) 引用 労働安全衛生規則 第52の2条 (面接指導の対象となる労働者の要件等) 引用 労働安全衛生規則 第52の3条 (面接指導の実施方法等) 引用 労働安全衛生規則 第52の4条 (面接指導における確認事項) 引用 労働安全衛生規則 第52の5条 (労働者の希望する医師による面接指導の証明) 引用 労働安全衛生規則 第52の6条 (面接指導結果の記録の作成) 引用 労働安全衛生規則 第52の7条 (面接指導の結果についての医師からの意見聴取) 引用 労働安全衛生規則 第52の7の2条 (法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間等) 引用 労働安全衛生規則 第52の7の3条 (法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等) 引用 労働安全衛生規則 第52の7の4条 (法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間等) 引用 労働安全衛生規則 第52の8条 (法第六十六条の九の必要な措置の実施) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第45条 (労働安全衛生法の適用に関する特例等)