労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第52の7の3条(法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等) 法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。 2 事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならない。