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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第66の8の3条

事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし