労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号 第52の5条(労働者の希望する医師による面接指導の証明) 法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた法第六十六条の八の面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。 一 実施年月日 二 当該労働者の氏名 三 法第六十六条の八の面接指導を行つた医師の氏名 四 当該労働者の疲労の蓄積の状況 五 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況