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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第50条(労働者の希望する医師等による健康診断の証明)

法第六十六条第五項ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし