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労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号

第49条(健康診断の指示)

法第六十六条第四項の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。

この条文を準用・引用する条文 1