HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号

第10条(許可の有効期間等)

第五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。 3 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。 4 第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。 5 第五条第二項から第四項まで、第六条(第五号から第八号までを除く。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第61条 引用 信用金庫法施行規則 第64条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 労働金庫法施行規則 第45条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第44条 (労働基準法の適用に関する特例) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第45条 (労働安全衛生法の適用に関する特例等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第54条 (手数料) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第59条 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第5条 (許可の有効期間の更新の申請手続) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第39条 (労働基準法施行規則を適用する場合の読替え) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第41条 (労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務)