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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号

第5条(労働者派遣事業の許可)

労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 三 労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地 四 第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所 3 前項の申請書には、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第61条 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条 (用語の意義) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第7条 (許可の基準等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第8条 (許可証) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第9条 (許可の条件) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第10条 (許可の有効期間等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第11条 (変更の届出) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第13条 (事業の廃止) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第14条 (許可の取消し等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第26条 (契約の内容等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第44条 (労働基準法の適用に関する特例) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47の6条 (紛争の解決の促進に関する特例) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第54条 (手数料) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第59条 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第1の2条 (許可の申請手続) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第5条 (許可の有効期間の更新の申請手続) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第8条 (変更の届出等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第19条 (書類の提出の経由)