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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号

第11条(変更の届出)

派遣元事業主は、第五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 2 第五条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 4 派遣元事業主は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

この条文を準用・引用する条文 10

引用 信用金庫法施行規則 第64条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 労働金庫法施行規則 第45条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第46条 (じん肺法の適用に関する特例等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47の2条 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第54条 (手数料) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第61条 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第8条 (変更の届出等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第9条 (事業所の新設に係る変更の届出があつた場合の許可証の交付) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第19条 (書類の提出の経由) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務)