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保健師助産師看護師法
昭和二十三年法律第二百三号
第2条
この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
保健師助産師看護師法
第19条
引用
保健師助産師看護師法
第29条
引用
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令
第2条
(法第四条第一項第三号の政令で定める業務)
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