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保健師助産師看護師法
昭和二十三年法律第二百三号
第29条
保健師でない者は、保健師又はこれに類似する名称を用いて、第二条に規定する業をしてはならない。
この条文が引く先
1
引用
保健師助産師看護師法
第2条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
保健師助産師看護師法
第43条
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