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保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号

第43条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十九条から第三十二条までの規定に違反した者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者 2 前項第一号の罪を犯した者が、助産師、看護師、准看護師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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なし