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保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号

第31条

看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 2 保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第五条に規定する業を行うことができる。