外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律昭和六十二年法律第二十九号
第1条(趣旨)
この法律は、医療に関する知識及び技能の修得若しくは教授又は医学若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等が医業若しくは歯科医業又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する業等を行うことができるように、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条並びに保健師助産師看護師法第三十一条第一項等の特例等を定めるものとする。