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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律昭和六十二年法律第二十九号

第18条(保健師助産師看護師法の特例)

臨床修練外国医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第三十条の規定の適用については、同条中「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)」とする。 2 臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)」とする。