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保健師助産師看護師法
昭和二十三年法律第二百三号
第32条
准看護師でない者は、第六条に規定する業をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
この条文が引く先
1
引用
保健師助産師看護師法
第6条
この条文を準用・引用する条文
3
引用
保健師助産師看護師法
第43条
引用
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
第91条
(外国医療関係者による医療の提供の許可)
引用
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
第37条
(准看護師相当衛生要員等)
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