HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号

第6条

この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。

この条文が引く先 0

なし