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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号

第34条(歯科医師相当衛生要員等)

捕虜及び衛生要員のうち、捕虜収容所長が外国において歯科医師に相当する資格を有する者と認めたもの(以下「歯科医師相当衛生要員等」という。)は、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条の規定にかかわらず、自衛隊病院等において、被収容者に対し、歯科医業をすることができる。 2 歯科医師法第十九条、第二十条及び第二十二条から第二十三条の二までの規定は、歯科医師相当衛生要員等について準用する。 3 第一項の規定により歯科医業をする場合における歯科医師相当衛生要員等は、歯科医師とみなして、保健師助産師看護師法第六条及び第三十七条、歯科衛生士法第二条第一項、第十三条の二及び第十三条の三、診療放射線技師法第二条第二項、第二十四条の二、第二十六条及び第二十八条第一項、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第一項ただし書及び第十八条ただし書、臨床検査技師等に関する法律第二条及び第二十条の二並びに薬剤師法第十九条及び第二十二条から第二十四条までの規定を適用する。

この条文が引く先 16

準用 歯科医師法 第19条 準用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第20条 (逃走者に対する措置) 引用 保健師助産師看護師法 第6条 引用 歯科衛生士法 第2条 引用 診療放射線技師法 第2条 (定義) 引用 臨床検査技師等に関する法律 第2条 (定義) 引用 薬剤師法 第19条 (調剤) 引用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第2条 (基本原則) 引用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第17条 (放免) 引用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第18条 (抑留令書の方式) 引用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第22条 (他の法令による身体拘束手続との関係) 引用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第23条 (第三条約の締約国からの移入) 引用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第24条 (基本原則) 引用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第26条 (階級等の区分) 引用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第28条 (写真撮影・指紋の採取) 引用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第37条 (准看護師相当衛生要員等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし