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診療放射線技師法昭和二十六年法律第二百二十六号

第2条(定義)

この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。 一 アルファ線及びベータ線 二 ガンマ線 三 百万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線 四 エックス線 五 その他政令で定める電磁波又は粒子線 2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射(撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。以下同じ。)をすることを業とする者をいう。

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なし