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診療放射線技師法
昭和二十六年法律第二百二十六号
第24条
(禁止行為)
医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。
この条文が引く先
1
引用
診療放射線技師法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
診療放射線技師法
第31条
引用
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
第3条
(臨床修練の許可)
引用
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
第20条
(診療放射線技師法の特例)
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