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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百七十五号

第21条(政令で定める法律の規定)

法第九十一条第五項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。 一 医師法第十九条から第二十四条の二まで 二 歯科医師法第十九条から第二十三条の二まで 三 保健師助産師看護師法第六条、第三十五条、第三十七条及び第四十二条の二 四 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項、第十三条の二及び第十三条の三 五 削除 六 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項、第二十四条の二、第二十六条及び第二十八条第一項 七 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第八条第一項、第十四条第一項並びに第二項第一号及び第三号、第十七条第三項、第十八条第一項、第十九条第二号及び第四号、第二十条第一項から第四項まで、第三十条の七第六号から第八号まで及び第十一号から第十三号まで、第三十条の九第一項第三号及び第六号、第三十条の十一第三号、第三十条の十三、第三十条の十四第二項並びに第三十二条第一項 八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条第二項第七号及び第八号並びに第五十八条の二第一項 九 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第一項及び第三項、第十七条第一項並びに第十八条 十 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条及び第二十条の二 十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第四十六条第二項並びに第四十九条第一項及び第二項 十二 薬剤師法第十九条、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条第二項及び第二十九条 十三 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第二条第二項及び第三十八条 十四 救急救命士法第二条第二項、第四十四条第一項及び第二項並びに第四十五条から第四十七条まで 十五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項及び第十項、第十四条第二項、第十四条の二第二項、第十七条第一項並びに第五十三条の十五

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引用 歯科医師法 第19条 引用 歯科医師法 第20条 引用 歯科医師法 第21条 引用 歯科医師法 第22条 引用 歯科医師法 第23条 引用 歯科医師法 第23の2条 引用 保健師助産師看護師法 第6条 引用 薬剤師法 第19条 (調剤) 引用 救急救命士法 第2条 (定義) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第91条 (外国医療関係者による医療の提供の許可) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第2条 (都道府県知事による市町村長の事務の代行) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第3条 (国民保護等派遣の要請等の手続) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第8条 (政令で定める自衛隊の部隊等の長) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第12条 (救援の実施に必要な物資) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第14条 (公用令書を事後に交付することができる場合) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第17条 (公用令書等の様式) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第18条 (政令で定める医療関係者) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第19条 (外国医療関係者による医療の提供の許可の手続) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第20条 (許可外国医療関係者の許可の取消事由) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第21条 (政令で定める法律の規定) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第22条 (外国医薬品等の輸入の許可を受けた者に義務として課することができる措置等) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第23条 (避難住民に関する安否情報の収集及び整理) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第24条 (武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第25条 (安否情報の収集及び報告の方法) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第26条 (安否情報の提供) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第28条 (危険物質等) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第29条 (危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第32条 (土地等への立入りの手続) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第35条 (避難施設の基準) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第37条 (職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第38条 (武力攻撃災害等派遣手当及び職員の身分取扱い) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第44条 (損害補償の申請手続) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第45条 (損失補てんの対象) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第46条 (損失補てんの手続) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第47条 (国が負担する費用) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第49条 (地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用)