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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百七十五号

第29条(危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置)

法第百三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める区分は、次の表の上欄に掲げる物質の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に定める区分とし、同項の政令で定める措置は、当該区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める措置とする。 物質の種類 区分 措置 前条第一号に掲げる物質 イ 二以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所(消防法第十一条第一項第一号の移送取扱所をいう。以下この項において同じ。)において取り扱うものにあっては、総務大臣 ロ 消防本部等所在市町村(消防法第十一条第一項第一号の消防本部等所在市町村をいう。以下この項において同じ。)以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く。)又は移送取扱所(二以上の都道府県の区域にわたって設置されるもの及び一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置されるものを除く。)において貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、これらが設置される区域を管轄する都道府県知事 ハ 消防本部等所在市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く。)又は一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所において貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、当該市町村長 法第百三条第三項第二号及び第三号に掲げる措置 前条第二号に掲げる物質 イ 毒物及び劇物取締法第四条第一項の登録を受けた者が取り扱うものにあっては、当該登録の権限を有する者(都道府県知事が当該登録の権限を有する場合にあっては、厚生労働大臣及び都道府県知事) ロ 毒物及び劇物取締法第三条の二第一項の特定毒物研究者又は前条第二号に掲げる物質を業務上取り扱う者が取り扱うものにあっては、厚生労働大臣及び都道府県知事 法第百三条第三項各号に掲げる措置 前条第六号に掲げる物質 原子力規制委員会 法第百三条第三項各号に掲げる措置 前条第八号に掲げる物質 厚生労働大臣(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条の規定による都道府県知事の処分を受けている者が所持するものにあっては厚生労働大臣及び都道府県知事、専ら動物のために使用されることが目的とされているものにあっては農林水産大臣) 法第百三条第三項各号に掲げる措置 前条第九号に掲げる物質 経済産業大臣 法第百三条第三項各号に掲げる措置 前条第十号に掲げる物質 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令(平成七年政令第三百九十六号)第二条第二項に規定する主務大臣 法第百三条第三項各号に掲げる措置 前条第十一号に掲げる物質 経済産業大臣 法第百三条第三項各号に掲げる措置 備考 この表の下欄に定める措置には、指定行政機関及び地方公共団体が事態対処法第二条第八号の対処措置の用に供する危険物質等に係る措置を含まないものとする。