HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百七十五号

第2条(都道府県知事による市町村長の事務の代行)

災害対策基本法施行令第三十条第二項及び第三項の規定は、法第十四条第一項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。