武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百七十五号
第28条(危険物質等)
法第百三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次のとおりとする。 一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項の危険物(同法第九条の四の指定数量以上のものに限る。) 二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項の毒物及び同条第二項の劇物(同法第三条第三項の毒物劇物営業者、同法第三条の二第一項の特定毒物研究者並びに当該毒物及び劇物を業務上取り扱う者が取り扱うものに限る。) 三 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項の火薬類 四 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガス(同法第三条第一項各号に掲げるものを除く。) 五 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及びこれによって汚染された物(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条第一項に規定する原子力事業者等が所持するものに限る。) 六 原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十七条の七第一項第三号に規定する核原料物質を除く。) 七 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素及び同法第一条に規定する放射性汚染物(同法第三十二条に規定する許可届出使用者等(同法第二十八条第七項の規定により同項の許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者及び当該みなされる者から運搬を委託された者を含む。)が所持するものに限る。) 八 医薬品医療機器等法第四十四条第一項の毒薬及び同条第二項の劇薬(同法第四十六条第一項の薬局開設者等が取り扱うものに限る。) 九 電気事業法第三十八条第二項の事業用電気工作物(発電用のものに限り、同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物を除く。)内における高圧ガス保安法第二条の高圧ガス(当該事業用電気工作物の外にあるとしたならば同法の適用を受けることとなるものに限る。) 十 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第二条第一項に規定する生物剤及び同条第二項に規定する毒素(業としてこれらを取り扱う者が取り扱うものに限る。) 十一 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第一項の毒性物質(同法第七条第一項の許可製造者、同法第十二条の許可使用者、同法第十五条第一項第二号の承認輸入者及び同法第十八条第二項の廃棄義務者並びに同法第二十四条第一項から第三項まで(同法第二十六条及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は同法第二十八条の規定による届出をした者が所持するものに限る。)